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条里 |
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条里
条里制とは、古代における班田収受法を施行するための土地区画制度です。
律令国家は、公地公民制の下で、民衆に水田を貸与し、税を徴収するために、
土地を碁盤目上に区画することで地番を付し、課税台帳を作成しました。
この碁盤目上の条里区画は、後々まで土地区画の基本として踏襲され、
現在でも条里型の水田区画が残っている場所があります。
条里の基本的区画は、一辺約654mの碁盤目の中に約109m四方の坪が
36づつ入ります。これで、基点から縦方向に一条・二条・・・、
横方向に一里・二里・・・というように付し、この組み合わせで一条二里というように
654m四方が特定できます。この単位を里と呼びます。さらに、里の中を
1〜36の坪が付されていますので、一条二里三の坪というような呼び方で
109m四方の場所が特定できるわけです。
実際の水田は、109m四方の坪の中が長地型、半折型という区画で
10等分されています。
安房地域での条里区画は、比較的広い平野部を持つ館山平野(館山市〜三芳)、
長挟平野(鴨川市)にみられ、それぞれ古代の安房郡、
長挟郡に条里の展開していた様子が偲ばれます。
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